利用規約 ー普通取引約款ー
※この利用規約は、2025年1月13日以降、新たに成立した商品売買について適用されます。
(2025年1月12日までのご購入分については、こちらの利用規約が適用されます。)
第1条 定義
- 本約款において「当社」とは、日本国法人イケア・ジャパン株式会社を言います。日本国内外におけるグループ会社や関連会社はこれに含みません。
- 本約款において「商品」とは、当社が自らの店舗においてお客様に販売する製品を言います。当社以外からお客様が購入された当社製品はこれに含みません。
- 本約款において「コンビネーション商品」とは、当社により商品同士の一定の組み合わせがあらかじめ指定されている商品で、当該指定により複数の商品で構成される商品全体を言います。
- 本約款において「お客様」とは、自然人のほか、株式会社などの法人を含みます。
第2条 本約款の適用
- 本約款は、当社とお客様との間の商品売買契約の全てに適用されます。
- 当社は、本約款の適用を前提条件として、お客様からの商品購入の申込みを承諾します。お客様が当社に対し商品購入を申し込む際には、お客様は本約款が適用されることに同意し、本約款の内容を異議無く承諾したものとみなします。
第3条 商品売買の場所、その他の義務履行地
- 当社がお客様に対し商品を販売する場所は当社の店舗とします。
- 当社がお客様に対し商品売買契約に起因して商品引渡義務、原状回復義務、商品代金返還義務、損害賠償義務その他何らかの義務を負担する場合、それらの義務の履行地は、特段の個別合意が無い限り、お客様が当該商品を購入した当社の個別店舗とします。
第4条 商品売買契約の対象物品
- 当社がお客様に販売する商品は、原則として、当社の各店舗に現存する在庫商品とします。
- 当社の各店舗に現存しない在庫商品について、当社は、原則として、お客様からの取寄発注のご依頼をお受けすることはできません。
- 当社の各店舗に現存する在庫商品について、当社は、原則として、お客様からの取置きのご依頼をお受けすることはできません。
- もしお客様が当社の各店舗にご来店された際にご購入を希望する在庫商品が無かった場合にも、当社はお客様に対し商品取寄義務、商品取置義務、損害賠償義務その他何らの法的責任も負担することはできません。なお、当社は、各店舗に現存する在庫商品の状況を電話等において一定の時間間隔で内容更新しながらご案内しておりますが、在庫商品の状況は刻々と変動するため、ご案内の内容は在庫状況と完全には一致しません。ご案内の内容はあくまでも参考情報であって、商品在庫の存在を保証するものではないことを予めご了承ください。
第5条 商品売買契約締結までの手続
- 当社の各店舗の商品棚からの商品のピックアップ及びレジへの運送の作業は、原則として、お客様ご自身において行うものとします。お客様は上記作業を自らの十分な注意と責任のもとに行ってください。万一お客様において商品のピックアップの間違いがあったり、ピックアップ作業やレジへの運送作業中に何らかの事故や損害が発生した場合にも、当社はこれについて法的責任を負担することはできません。ただし、当社とお客様との間で商品売買契約とは別に商品ピックアップ等に関する委託契約を締結する場合、及び当社の責めに起因する損害についてはこの限りではありません。
- お客様は前項の作業中、善良なる管理者としての注意義務をもって、当社の商品及び運送具を取り扱うものとします。
第6条 商品売買契約の締結
- 当社・お客様間の商品売買契約は、原則として、当社店舗のレジ等において、お客様から当社に対する購入商品の呈示のもと、当社が販売入力作業を完了した時点において成立するものとします。
- システムキッチンなど当社店舗のレジ等における代金支払と商品引渡を予定していない商品については、例外的に、当社からお客様に対するご請求書の送付(申込み)に対し、お客様から当社に支払われた商品代金の着金(承諾)があった時点において、当社・お客様間の商品売買契約が成立するものとします。この場合、当社からお客様に送付した請求書記載の金額が同書記載の期日に支払われない場合、上記請求書記載の売買契約の申込みは自動的に失効するものとします。
第7条 売買代金の支払
- お客様は、当社に対し、商品売買契約成立後速やかに、商品代金を、現金、クレジットカードその他当社が承諾する方法において支払うものとします。
- 前項の規定は、前条第2項所定の例外的な商品売買契約には適用されません。
第8条 商品の引渡し、運送
- 当社は、お客様に対し当社店舗のレジ等で商品をお渡しすることをもって商品売買契約に基づく商品引渡義務の履行を完了するものとします。
- 前項の引渡しを受けた後の商品の店舗内での保管や自動車・自宅への運送については、お客様が自らの責任において行うものとします。万一お客様において商品の保管や運送作業中に商品の盗難、紛失、毀損その他の事故や損害が発生した場合にも、当社はこれについて法的責任を負担することはできません。ただし、当社の責めに起因する損害についてはこの限りではありません。
- 当社店舗でお渡しできない特殊な商品についてお客様のご自宅など店舗外の場所において商品を引き渡す旨の特約が当社・お客様間で個別合意された場合、第1項の規定にかかわらず、当社は、お客様に対し、両者間で合意された場所で商品の引渡義務を履行します。ただし、合意場所への商品運送費用はお客様のご負担とします。
- お客様が当社から購入された商品の所有権は、第1項ないし第3項の商品引渡時をもって当社からお客様に移転するものとします。
- 第1項の引渡しを受けた後の商品についてお客様が、当社の当該店舗を担当する運送業者との間で有償の運送契約を締結した場合、運送契約の契約条件の詳細は当該運送業者が定めている約款に規定されたとおりとします。
- 前項の運送契約上のお客様に対する責任は、全て運送業者が負担します。当社がこれを負担することはできません。
第9条 商品の組立・設置
- お客様が購入された商品の組立・設置作業については、お客様が自らの責任において行うものとします。
- 当社は商品の組立・設置作業につき何ら法的義務を負担しません。万一お客様において組立・設置作業中に商品の毀損その他の事故や損害が発生した場合にも、当社はこれについて法的責任を負担することはできません。ただし、当社の責めに起因する損害についてはこの限りではありません。
- お客様が購入された商品の組立・設置について、当社が提供している「家具組立てサービス」をお客様が利用された場合には、上記サービスの対象商品の組立・設置をめぐる関係については、前2項の規定にかかわらず、「家具組み立てサービスご利用規約」の各規定が適用されます。
第10条 商品の品質保証
- 当社が指定する特定の商品について、当社は、お客様に対し、ご購入日から起算して5年間~25年間、通常の使用を妨げるような材料または製造上の欠陥(瑕疵)が無いことを保証します(以下「特別品質保証」と言います)。
- 前項に規定する特別品質保証について、本約款に規定のない部分は、当社が別途定める「品質保証に関する規約」及び各商品に個別に定められた品質保証規約に規定された内容及び手続きとします。
- 当社が指定する特定の商品について特別品質保証の保証期間内に通常の使用を妨げるような材料または製造上の欠陥(瑕疵)があることが判明した場合、当社は、お客様に対し、通常の使用を妨げない状態に回復するための商品の修理(瑕疵ある部品の補修または交換。組立作業を含みません)を無償で行います。欠陥(瑕疵)の程度が大きく修理しても通常の使用を妨げない程度の状態にまで回復することが困難な場合、欠陥(瑕疵)ある部品が製造中止になっており部品交換等ができない場合、修理に多大な時間や費用を要する場合などは、当社は、お客様に対し、同一商品または代替商品との交換をいたします。上記の対応の選択権は当社にあるものとします。
- 第1項ないし第3項の規定に基づき欠陥(瑕疵)の修理や商品交換を求める場合、お客様は当社に対し、購入時のレシート原本または領収書兼納品明細書等、および商品及び欠陥の呈示などの方法を用いて、お客様が当社から当該商品を購入した事実、当該商品に通常の使用を妨げるような材料または製造上の欠陥(いわゆる瑕疵)が存在した事実、および特別品質保証の要件(指定商品であることや保証期間内であることなど)を全て満たすという事実を証明することを要します。これらの呈示ないし証明が無い場合、当社はお客様に対し、欠陥(瑕疵)の修理や商品交換を行うことはできません。
第11条 商品に瑕疵がない場合の返金・返品
- お客様は、当社に対し、購入日から起算してから1年間に限り、下記の要件がすべて満たされることを条件として、当社との商品売買契約を解約(キャンセル)して、購入した商品の返品及び購入代金の返金を請求できるものとします。
①対象商品が指定商品であること(家具買取サービス再販品、購入日から14日が経過したアウトレット商品、代替品として提供・交換された商品、一部マットレス(試用済みかつ購入日から90日を経過したもの)および改造品については返品・返金の請求はできません。)
②対象商品が未使用品(未開封の商品、および、開封済み商品であっても新品同様であると当社が認める商品)であること
③商品に付属するすべての部品・パーツ・部材が揃っていること
④商品購入の事実及び購入日を証する当社指定の書面(レシート原本、領収書兼納品明細書、当社のウェブサイトで確認ができる購入履歴等)のご呈示があること(ただし、第4項に記載する場合を除きます。)
⑤クレジットカードでお支払いの場合には、使用されたクレジットカード、および当社指定の書面(レシート原本または領収書兼納品明細書、当社のウェブサイトで確認ができる購入履歴(レシート下部のカード控え))をご持参のうえ、カード名義人の方がご来店されること
⑥ 対象商品を店舗の店頭に持参されること(お客様が商品を受領している場合)
⑦他者への転売目的など営業のための商品購入、当初から返品・返金を意図しているなど当社の業務を害する目的・態様での商品購入等、一般消費者が日常生活を営むうえで通常行わないような社会通念上不合理な態様での商品購入や返品・返金請求であると疑われる事情が存在しないこと
⑧返品・返金のお申し出をされた日から遡る1年間で5回を超える返品・返金のお申し出ではないこと
⑨返品・返金のお申し出をされた日から遡る1年間で合計25個(個数は当社規定の商品販売単位(コンビネーション商品の場合にはコンビネーション単位))を超える返品・返金のお申し出ではないこと
⑩一度の返品・返金のお申し出で、開封済み商品(新品同様と認めることができる商品を含む)の個数が5個(個数は当社規定の商品販売単位(コンビネーション商品の場合にはコンビネーション単位))を超えないこと - お客様は、当社に対し、購入日(配送サービスを利用した場合には配送完了日)または交換品の受領日から起算して14日以内に申し出をした場合に限り、下記の要件がすべて満たされることを条件として、同一商品と交換・再交換を請求することができます。ただし、商品の在庫不足等やむを得ない理由により同一商品との交換が難しい場合には、差額精算したうえでの同等品との交換または代金返還を行います。
①商品購入日から交換品受領の日までの間、継続してIKEA Familyメンバーであること
②購入商品の運搬または組立の過程において、お客様に故意や重過失が存在しないにもかかわらず、対象商品に破損等が生じたと当社が認める場合であること
③対象商品が指定商品であること(家具買取サービス再販品、アウトレット商品および改造品(組み立て等の過程で改造を試みたものと当社で判断した商品を含みます。)は交換できません。)
④対象商品が未使用品(未開封の商品、および、開封済み商品であっても新品同様であると当社が認める商品)であること
⑤商品に付属するすべての部品・パーツ・部材が揃っていること
⑥商品購入の事実及び購入日を証する当社指定の書面(レシート原本、領収書兼納品明細書、当社のウェブサイトで確認ができる購入履歴等)のご呈示があること(ただし、第4項に記載する場合を除きます。)
⑦配送サービスを利用した場合には、商品の配達日を確認できる客観的資料のご提示があること
⑧対象商品を店舗の店頭に持参されること(お客様が商品を受領している場合)
⑨他者への転売目的など営業のための商品購入、当初から返品・返金を意図しているなど当社の業務を害する目的・態様での商品購入等、一般消費者が日常生活を営むうえで通常行わないような社会通念上不合理な態様での商品購入や返品・返金請求であると疑われる事情が存在しないこと
⑩前項の規定によって返品・返金請求が認められない場合に該当しないこと - 第1項の要件をすべて満たす場合、 当社はお客様に対し、商品の返還と引換えに商品代金を返還します。なお、商品代金の返還方法については、現金またはデビットカードでのお支払いであった場合には現金返還、クレジットカードでのお支払いであった場合にはクレジット決済の取消、電子マネーまたは2次元コードでのお支払いであった場合には該当の電子マネーまたは2次元コード決済の取消、プリペイドカードでのお支払いであった場合には当社所定のリターンカードによる代金返還を行うことを原則とします。ただし、システム上の都合により、所定の決済の取消等ができない場合には、当社所定のリターンカードの交付による返金を行います。また、当社において、リターンカードの交付による返金が困難と認める場合には、当社が適当と認めるその他の方法によって代金返還を行います。
- 第1項の規定に基づき開封済みの商品(新品同様であると当社が認める商品)、食品、裁断済みの商品(カスタムメイドワークトップ、布地等)が返品される場合、前項記載の商品代金の返還方法にかかわらず、当社所定のリターンカードの交付による返金となります。また、第1項第4号(購入証明)の指定書面をご呈示いただけず、当社側でお客様による購入履歴が確認できない場合においても当社の裁量で返品を認める場合がありますが、その場合には、当社で過去1年間に販売した最低販売価格をお客様の商品購入価格とみなして、当社所定のリターンカードの交付により返金します。
- 第2項の規定に基づき代金返還を行う場合の返還方法は、前項の規定に準じます(当社所定のリターンカードの交付による返金となります)。
- お客様から当社に対する商品返還の場所は当社の店舗とし、商品返還に要する手続き及び費用はお客様のご負担とします。
第12条 商品に瑕疵ある場合の修補・返金
- 万一お客様にご購入頂いた商品に瑕疵(欠陥や不具合)があった場合、当社はその瑕疵の内容・程度に応じて、無償修補(瑕疵ある部品の補修または交換)、瑕疵による商品価値下落分の補償、同一商品または同等商品との交換、商品代金の返還のいずれかを行います。ただし、アウトレット商品は対象に含まれません。無償修補等の選択及び具体的な対応は事案に応じて当社が選択できるものとします。
- 当社が商品代金の返還を選択した場合、お客様・当社間の商品売買契約は当然に失効するものとします。この場合、当社はお客様に対し瑕疵ある商品と引き換えに商品代金を返還するものとします。この場合の商品代金の返還方法は、前条第3項の規定に準じます。
- お客様が当社に対して購入商品について商品の瑕疵を理由とした修補(瑕疵ある部品の修理または交換)、返品、商品代金の返還、損害賠償などを請求できる期間は、その名目を問わず、購入日から1年間(配送に起因する各種請求は商品の受領日から1週間)とします。ただし、第10条所定の特別品質保証の対象商品である場合、当社に故意または重過失がある場合、強行法規に反する結果となる場合には、この限りではありません。
- お客様が商品の瑕疵の修理や代金返還を求める場合、お客様は当社に対し、店舗において、当社指定の書面(購入時のレシート原本または領収書兼納品明細書、当社のウェブサイトで確認ができる購入履歴(レシート下部のカード控え))とともに、商品及び瑕疵の呈示などの方法で、お客様が当社から当該商品を購入した事実、購入日及び商品に瑕疵が存在する事実を証明することを要します。もしこれらの呈示ないし証明が無い場合、当社はお客様に対し、本条規定の無償修補や商品代金の返還等を行うことはできません。なお、クレジットカードでお支払い頂いた商品について代金返還をご希望の場合には、使用されたクレジットカード、および当社指定の書面(レシート原本または領収書兼納品明細書、当社のウェブサイトで確認ができる購入履歴(レシート下部のカード控え))をご持参のうえ、カード名義人の方がご来店ください。
第13条 免責規定
当社のお客様に対する債務不履行や不法行為等に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重過失がない限り、お客様がご購入した商品代金と金5万円のうち高額な方を上限金額とし、かつ、逸失利益などの仮定的な損害(消極的損害)や特別事情によって生じた損害(特別損害)は損害賠償責任の対象に含みません。
第14条 お客様の遵守事項と責任
- お客様は当社に対し下記の事項を遵守する義務を負担します。
① 駐車場や店舗内で当社や他のお客様に迷惑をかける行為をしないでください。
② 商品の選定、ピックアップ、保管、運送、購入した商品の組立・設置は自己の責任で行ってください。
③ 商品の選定、購入した商品の組立・設置は自己の責任で行ってください。
④ 商品の組立・設置・使用に先だって、使用環境に問題ないかの事前確認作業を行ってください。
(例) 床や家具に敷く商品に関する床や家具への色移りの有無の事前確認
布製品に関して他の衣類や家財への色移りの有無の事前確認
壁面に設置する商品に関する壁面の性質や耐久度等の事前確認
床面に設置する商品に関する床面の性質や耐久度等の事前確認
天井に設置する商品に関する天井面の性質や耐久度等の事前確認
⑤ 商品使用上の注意事項を遵守してください。
⑥ 他者への転売を目的とした商品購入、当初から返品・返金を意図しているなど当社の業務を害する目的・態様での商品購入、その他一般消費者が日常生活を営むうえで通常は行わないような社会通念上不合理な態様での商品購入、商品使用、返品・返金請求等は行わないでください(当社は、お客様が一般消費者として日常生活において通常行われるような態様での商品購入、自己使用、返品・返金請求等をされることを前提に、お客様に商品販売等を行っています。)。
⑦ 他の利用者、第三者もしくは当社の商標権、著作権、プライバシーその他の権利・利益を侵害する行為やそのおそれのある行為は行わないでください。 - お客様の義務違反行為によって当社が損害を被った場合、お客様は当社に対しその損害を賠償する責任を負担します。また、当社は、お客さまに対し、義務違反行為の差止請求をすることができます。
- お客様ご自身の義務違反行為によってお客様が損害を被られても、当社は、お客様に対し、損害賠償請求等に応じることはできません。ただし、当社の責めに起因する損害についてはこの限りではありません。
第15条 準拠法・管轄裁判所
- 本約款を含む当社とお客様との契約関係は日本法に準拠します。
- 当社とお客様との紛争に関しては東京地方(簡易)裁判所または大阪地方(簡易)裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
- 本約款は、日本語を正文とします。本約款について、参考のために英語による翻訳文が作成された場合でも、日本語の正文のみが約款としての効力を有するものとし、英語訳にはいかなる効力も有しないものとします。
第16条 当社独自のショッピングモデルと解釈準則
- 当社は、優れたデザインと機能を兼ね備えたホームファニッシング製品を幅広く取りそろえ、より多くの方々にご購入頂けるよう、できる限り手ごろな価格でご提供することを経営理念としており、お客様に高品質の商品を低価格で販売する目的を実現するために、商品販売の手続過程や契約締結過程でお客様において実施可能な作業(具体的には、商品棚からの商品のピックアップ、レジへの運送、自宅への持ち帰り、組み立て、返品・返金希望時の商品返却などの作業)は全てお客様ご自身に行って頂くという独自のショッピングモデルを採用しております。
- 当社・お客様間の商品売買契約の内容について明文で規定されていない部分や解釈上の疑義が生じた場合には、前項のような当社独自のショッピングモデルに関する考え方が契約の補充ないし解釈の準則となります。
第17条 フルサーブ商品に関する特則
- サイズが大きい、重量が重い等の理由により、または当社の業務上の都合により、商品棚からの商品ピックアップ作業をお客様ではなく当社のスタッフが行う指定の商品(以下「FS(フルサーブ)商品」といいます。)のご購入手続きについては、本条の特則が適用されます。
- FS商品に関する当社・お客様間の商品売買契約は、原則として、当社店舗のレジ等において、お客様から当社に対するFS商品の注文確認書の呈示のもと、当社が販売入力作業を完了した時点において成立するものとします。
- お客様は、当社に対し、前項の商品売買契約成立後速やかに、FS商品の購入代金を、現金、クレジットカードその他当社が承諾する方法において支払うものとします。
- 当社は、お客様に対し、前項の手続で購入されたFS商品を、当該店舗の商品受け渡しカウンターにおいて引き渡すものとし、お客様は同所で同商品を受け取るものとします。第2項の売買契約に基づく当社の商品引渡義務は、上記の商品引渡しをもって完了するものとします。また、お客様が当社から購入されたFS商品の所有権は、上記の商品引渡し時をもって当社からお客様に移転するものとします。
- 万一お客様が第3項所定の代金支払日から1週間以内に第4項所定の商品受取手続を行わない場合、第2項の売買契約は自動的に失効するものとします。この場合、当社のお客様に対するFS商品の引渡義務は消滅し、当社はお客様に対し当該FS商品の取り置き義務を負担しないものとします。上記の場合、当社は、お客様に対し、商品購入店舗の返品カウンターにおいて、当該FS商品の購入代金を返金いたします。
- FS商品について、お客様が当社に対し商品代金と共に指定場所への運送代金を同時にお支払いされた場合、当社は、お客様に対し、当該FS商品を、当該指定場所において引き渡すものとし、お客様は同所で同商品を受け取るものとします。当社の商品引渡義務は上記の商品引渡しをもって完了するものとし、FS商品の所有権は上記の商品引渡し時をもって移転するものとします。万一お客様が第1回目の商品お届け日から1週間以内に当該商品の受取手続を行わない場合、当該商品の売買契約は自動的に失効するものとします。この場合、当社のお客様に対するFS商品の引渡義務は消滅し、当社はお客様に対し当該FS商品の取り置き義務や再運送義務を負担しないものとします。上記の場合、当社は、お客様に対し、商品購入店舗の返品カウンターにて、当該FS商品の購入代金を返金いたします(配送料金は返金できませんのでご了承ください)。
- 当社は、お客様から以下をご呈示いただくことを条件として、商品の購入代金を返金いたします(配送料金は返金できませんのでご了承ください)。
① 現金でお支払の場合: 商品ご購入時のレシート原本または領収書兼納品明細書
② クレジットカードでお支払いの場合:使用されたクレジットカード、レシートまたは領収書兼納品明細書(レシートの下部のカード控え)をご持参のうえ、カード名義人の方がご来店されること。なお、商品の購入代金の返金方法は、元のお支払い方法に準じて、 商品購入店舗の返品カウンターにて対応させていただきます。 - 第6項及び第7項の規定は、ピックアップサービスを利用して配送された商品についても準用します。
第18条 本約款の変更
- 当社は、本約款について、変更の必要性、変更内容の相当性、その他変更に係る事情に照らし変更に合理性がある場合には、本約款を変更する旨・変更内容・変更後の約款の効力発生時期をインターネットの利用等の方法で周知することによって、本約款の内容を変更することができます。
- 前項の場合、当社・お客さま間の商品売買契約等における本約款に基づく約定部分は、効力発生時期をもって、変更後の約款内容に約定内容が変更されます。
第19条 その他
本約款の各規定は強行法規等によって法律上無効とされない限度で法的効力を有するものであり、仮に本約款規定の一部の条項が法律上無効と判断された場合においても残りの条項は引き続き法的効力を有するものとします。
以上
(2025年1月13日改定)