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資金決済法に関する表示

1.発行者

イケア・ジャパン株式会社

2. 利用規約

プリペイドカード(IKEAギフトカード・IKEAデジタルギフトカード・リターンカード)ご利用規約

3. 利用者資金の保全方法

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31 条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託(発行保証金の供託)

4. 無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

紛失、盗難又は不正利用により第三者にプリペイドカードが利用された場合、当該利用により生じた損害はすべてお客さまの負担とします。ただし、お客さまに故意又は過失がなくプリペイドカードの偽造等により第三者にカードを利用されたことを当社が確認した場合はこの限りではありません。

5. 補償に関する連絡先

イケア・ジャパン株式会社
カスタマーサポートセンター
電話:050‐4560‐0494(受付時間 10:00~19:00)

6. 不正取引の公表基準

当社は、不正取引が発生した場合、またはそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、または、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるとき、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。