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オンライン等ショッピングサービス商取引約款

2025年9月1日変更になります。現行の規約はこちらをご覧ください。

第1条 定義

  1. 本約款において「当社」とは、日本国法人イケア・ジャパン株式会社をいいます。日本国内外におけるグループ会社や関連会社はこれに含みません。
  2. 本約款において「オンライン等ショッピングサービス」とは、当社が運営するオンラインストア、ショッピングアプリ、電話、チャット、当社が指定するWeb会議システム、またはその他の通信販売手段を通じて当社がお客様から商品の注文を受けて、商品を販売するサービスをいいます。
  3. 本約款において「商品」とは、当社がオンライン等ショッピングサービスによってお客様に販売する製品をいいます。当社以外からお客様が購入した製品や当社店舗の店頭においてお客様が購入した製品はこれに含みません。
  4. 本約款において「コンビネーション商品」とは、当社により商品同士の一定の組み合わせがあらかじめ指定されている商品で、当該指定により複数の商品で構成される商品全体を言います。
  5. 本約款において「お客様」とは、当社からオンライン等ショッピングサービスを利用して商品を購入しようとする利用者及び商品を購入した利用者をいいます。

第2条 本約款の適用

  1. 本約款は、オンライン等ショッピングサービスを利用した当社とお客様との間の商品売買契約の全てに適用されます。
  2. 当社は、本約款の適用を前提条件として、オンライン等ショッピングサービスを利用したお客様からの商品購入の申込みを受け付けます。お客様がオンライン等ショッピングサービスを利用して当社に商品購入を申し込んだ場合、お客様は本約款が適用されることに同意し本約款の内容を異議無く承諾したうえで申込みをしたものとみなします。
  3. 当社とお客様との間には、本約款のほか、お客様ご利用規約(普通取引約款)も適用されます。ただし、オンライン等ショッピングサービスに関して、本約款とお客様ご利用規約(普通取引約款)が矛盾する場合には、本約款が優先するものとします。また、オンライン等ショッピングサービスについてお客様ご利用規約(普通取引約款)を適用するにあたって、「購入日」は、「購入日(代金支払日と商品引渡日が別である場合には商品引渡日)」と読み替えるものとします。

第3条 オンライン等ショッピングサービスによる商品購入申込み

  1. お客様は、当社に対し、当社が運営するオンラインストアまたはショッピングアプリを通じて商品を購入しようとする場合には、上記ショッピングサービスの申込画面において、所定の方法及び手続に従って必要な情報を入力する方法で、また、電話、チャットまたはWeb会議システムを通じて商品を購入しようとする場合には当社担当者の案内に従う方法で、商品の購入を申し込むものとします(以下「商品購入申込手続」といいます)。
  2. 前項の商品購入申込手続において、お客様は、商品の引渡方法として、当社所定のオンライン等ショッピングサービスの対象地域への発送(以下「商品発送」といいます。)または当社の日本国内の店舗(ただし、オンライン等ショッピングサービスに対応している店舗に限ります。)での受領(以下「店舗受取り」といいます。)のいずれかを選択するものとします。
  3. 未成年のお客様が商品の購入を申し込む場合には、保護者・親権者の同意を得たうえで申し込むものとします。
  4. オンラインストアまたはショッピングアプリを通じて商品を購入しようとする場合において、商品の引渡方法として商品配送を選択される場合には、下記の条件が全て満たされることが商品購入申込みの有効要件となります。これらの条件が満たされない場合、当社は当該申込みを受け付けることができません。また、当該申込みに基づく商品売買契約は成立しません。

    ①購入申込商品の一商品あたりの購入数量が商品毎に設定されている最低数量以上であること
    ②当社が指定する配送対象外商品(例:割れやすい商品など)でないこと

第4条 売買代金の支払手続

お客様は、商品購入申込手続を完了し、当社に対し、当社所定の金額を、当社所定の方法により支払うために必要な手続(以下「支払手続」といいます。)を行うものとします。

第5条 当社による商品購入承諾メールの送付と商品売買契約の成立

  1. 当社は、お客様がオンラインストアまたはショッピングアプリにおいて商品購入申込手続及び支払手続を完了した後、お客様に対し、商品購入の申入れを当社が承諾する趣旨の電子メール(以下「商品購入承諾メール」といいます)を送信します。当社とお客様との間の商品売買契約は、当社からお客様に対する商品購入承諾メールがお客様に到達した時点で成立するものとします。なお、当社は、商品購入承諾メール送信前に、お客様に対して、商品購入申込手続や支払手続に関して申込みの事実や申込み内容の確認、申込み内容のご照会、訂正や補充のご案内等のメールを送信することがありますが、商品購入の申入れを当社が承諾する趣旨ではないこれらのメールは商品購入承諾メールではなく、これらのメールがお客様に送信されたとしても、商品売買契約は成立しません。なお、当社が商品購入承諾メールの送付を省略してお客様に商品を送付した場合には、当社とお客様との間の商品売買契約は商品の発送時をもって成立するものとします。
  2. お客様が電話、チャットまたはWeb会議システムで当社担当者に対して商品購入申込手続を行った場合、商品購入申込手続後に商品購入承諾メール及びお支払い案内メール(クレジットカード決済の場合のみ)がお客様に対し送付されます。当社とお客様との間の商品売買契約は、当社からお客様に対する商品購入承諾メールがお客様に到達した時点で成立するものとし、お客様は、当社担当者の案内または当該商品購入承諾メール及びお支払い案内メールの指示または当社担当者からの別途の案内に従い商品代金の支払手続を行うものとします。商品代金が支払期日までに支払われない場合、商品売買契約は当然に失効するものとします。もし万一当社から送信した商品購入承諾メール記載の商品内容が商品購入申込手続においてお客様が購入を希望された商品内容と合致しない場合、当社とお客様との商品売買契約は成立しないものとします。
  3. お客様が商品購入申込手続を完了した場合においても、当社は、お客様からの商品購入申込みを承諾できない場合があります。この場合、当社はお客様に対し商品取寄義務、商品取置義務、損害賠償義務その他の法的責任を負担しません。
  4. 万が一、当社がお客様に対して商品購入承諾メールを送付後または支払手続完了後に商品の在庫がないことが判明した場合や、なりすましや不正決済等の詐欺的行為その他法令や当社約款に反する不正な商品購入行為である可能性があると当社において合理的に判断した場合、当社は、お客様との間の商品売買契約を成立に遡って解除することができるものとします。 

第6条 商品の発送・引渡し、所有権の移転

  1. お客様が商品購入申込手続で商品発送を選択した場合、支払手続に基づき当社に対して当社所定の金額が支払われた後、当社は、お客様に対し、商品購入申込手続において入力された商品配送場所(以下「指定配送場所」といいます。)に商品を発送し、指定配送場所において、お客様に商品を引き渡すものとします。
  2. お客様が商品購入申込手続で店舗受取りを選択した場合、支払手続に基づき当社に対して当社所定の金額が支払われた後、当社は、お客様に対し、商品購入申込手続において入力または当社担当者に伝達された受取予定日(以下「受取予定日」といいます。)に、商品購入申込手続において入力または当社担当者に伝達された当社店舗(以下「指定店舗」といいます。)において商品を引き渡すものとします。
  3. 当社がお客様に販売した商品の所有権は、指定配送場所または指定店舗における商品の引渡時をもって、当社からお客様に移転するものとします。
  4. 前項に基づく引渡しが完了する前に商品について生じた滅失、損傷、その他の損害は、お客様の責めに帰すべき事由によるものを除き当社が負担し、前項に基づく引渡しが完了した後に商品について生じた滅失、損傷、その他の損害は、当社の責めに帰すべき事由によるものを除きお客様が負担するものとします。ただし、前項に基づく引渡しが完了する前であっても、(1)商品配送の場合において、お客様が指定配送場所で商品の引渡しを受けず、当社が依頼した配送業者から当社に商品が返戻されたときは、当社が配送業者から商品の返戻を受けた時から、(2)店舗受取りの場合において、お客様が指定店舗において受取予定日に商品の引渡しを受けないときは、受取予定日を経過した時から、商品について生じた滅失、損傷、その他の損害は、お客様が負担するものとします。
  5. 商品配送の場合において、お客様が指定配送場所で商品の引渡しを受けず、当社が依頼した配送業者から当社に商品が返戻されたときは、または店舗受取りの場合において、お客様が指定店舗において受取予定日から1週間を経過しても商品の引渡しを受けないときは、これらによって当社に生じた商品の保管費用等の損害について、当社はお客様に対して賠償を請求できるものとします。
  6. 商品配送の場合にはお客様が指定配送場所において商品の引渡しを受けず、当社が依頼した配送業者から当社に商品が返戻されたとき、及び店舗受取りの場合にはお客様が指定店舗において受取予定日から1週間を経過しても商品の引渡しを受けないとき、当社とお客様との間の商品売買契約は当然に失効するものとします。この場合にも前項の損害賠償請求を妨げないものとします。
  7. 商品が搬入経路の関係で指定配送場所に搬入できなかった場合または特別な搬入手続と費用を要することが配送後に判明した場合、当社は当該商品の売買契約の解約(キャンセル)申入れに応じ、お客様に商品代金を返還します。ただし、当社所定の手数料の返還には応じられません。

第7条 商品に瑕疵がない場合の返金・返品

  1. お客様が購入した商品に瑕疵(欠陥や不具合)がない場合であっても、下記の要件が全て満たされるときには、商品売買契約の成立日から起算してから1年間に限り、お客様は、当社に対し、当社との商品売買契約を解約(キャンセル)する(お客様が商品の引渡しを受けた後においては、当社との商品売買契約を解約(キャンセル)して、購入した商品の返品及び購入代金の返金を請求する)ことができるものとします。それ以外の場合には、お客様は、当社に対し、商品売買契約の解約(キャンセル)や、商品の返品や購入代金の返金を請求することはできません。なお、お客様が商品の引渡しを受ける前に商品売買契約の解約(キャンセル)を当社に対して申し入れた場合であっても、その申入れの時期によっては、当社が依頼した配送業者による配送作業を中止できないことがあります。当社が依頼した配送業者による配送作業が中止できなかった場合、お客様に商品返還に要する手続及び費用をご負担いただくことになります。
    ①対象商品が指定商品であること(家具買取サービス再販品、購入日から14日が経過したアウトレット商品、代替品として提供・交換された商品、一部マットレス(試用済みかつ購入日から90日を経過したもの)、改造品及びIKEAデジタルギフトカードについては返品・返金の請求はできません。)
    ②対象商品が未使用品(未開封の商品、および、開封済み商品であっても新品同様であると当社が認める商品)であること
    ③商品に付属するすべての部品・パーツ・部材が揃っていること
    ④商品購入の事実及び購入日を証する当社指定の書面(レシート原本、領収書兼納品明細書、当社のウェブサイトで確認ができる購入履歴等)のご呈示があること(ただし、第4項に記載する場合を除きます。)
    ⑤他者への転売目的など営業のための商品購入、当初から返品・返金を意図しているなど当社の業務を害する目的・態様での商品購入等、一般消費者が日常生活を営むうえで通常行わないような社会通念上不合理な態様での商品購入や返品・返金請求であると疑われる事情が存在しないこと
    ⑥返品・返金のお申し出をされた日から遡る1年間で5回を超える返品・返金のお申し出ではないこと
    ⑦返品・返金のお申し出をされた日から遡る1年間で合計25個(個数は当社規定の商品販売単位(コンビネーション商品の場合にはコンビネーション単位))を超える返品・返金のお申し出ではないこと
    ⑧一度の返品・返金のお申し出で、開封済み商品(新品同様と認めることができる商品を含む)の個数が5個(個数は当社規定の商品販売単位(コンビネーション商品の場合にはコンビネーション単位))を超えないこと
    ⑨第3条第4項の商品購入申込条件を失わせる解約(キャンセル)申込みでないこと
  2. お客様は、当社に対し、購入日(配送サービスを利用した場合には配送完了日)または交換品の受領日から起算して14日以内に申し出をした場合に限り、下記の要件がすべて満たされることを条件として、同一商品と交換・再交換を請求することができます。ただし、商品の在庫不足等やむを得ない理由により同一商品との交換が難しい場合には、差額精算したうえでの同等品との交換または代金返還を行います。
    ①商品購入日から交換品受領の日までの間、継続してIKEA Familyメンバーであること
    ②購入商品の運搬または組立の過程において、お客様に故意や重過失が存在しないにもかかわらず、対象商品に破損等が生じたと当社が認める場合であること
    ③対象商品が指定商品であること(家具買取サービス再販品、アウトレット商品、改造品(組み立て等の過程で改造を試みたものと当社で判断した商品を含みます。)およびIKEAデジタルギフトカードは交換できません。)
    ④対象商品が未使用品(未開封の商品、および、開封済み商品であっても新品同様であると当社が認める商品)であること
    ⑤対象商品に付属するすべての部品・パーツ・部材が揃っていること
    ⑥商品購入の事実及び購入日を証する当社指定の書面(レシート原本、領収書兼納品明細書、当社のウェブサイトで確認ができる購入履歴等)のご呈示があること(ただし、第4項に記載する場合を除きます。)
    ⑦他者への転売目的など営業のための商品購入、当初から返品・返金を意図しているなど当社の業務を害する目的・態様での商品購入等、一般消費者が日常生活を営むうえで通常行わないような社会通念上不合理な態様での商品購入や返品・返金請求であると疑われる事情が存在しないこと
    ⑧前項の規定によって返品・返金請求が認められない場合に該当しないこと
  3. 第1項の要件をすべて満たすとき(お客様が商品の引渡しを受けた場合(当社が依頼した配送業者による配送作業を中止できなかった場合を含みます。)においては、第1項の要件をすべて満たし、商品の返還が完了したとき)、当社は、お客様に対し、商品代金を返還します。ただし、当社所定の手数料は返還しません。また、返金手続費用はお客様の負担とします。なお、商品代金の返還方法については、デビットカードでのお支払いであった場合にはデビット決済の取消、クレジットカードでのお支払いであった場合にはクレジット決済の取消、電子マネーまたは2次元コードでのお支払いであった場合には該当の電子マネーまたは2次元コード決済の取消、プリペイドカードでのお支払いであった場合には当社所定のリターンカードによる代金返還を行うことを原則とします。ただし、システム上の都合により、所定の決済の取消等ができない場合には、当社所定のリターンカードの交付による返金を行います。また、当社において、リターンカードの交付による返金が困難と認める場合には、当社が適当と認めるその他の方法によって代金返還を行います。
  4. 第1項の規定に基づき開封済みの商品(新品同様品であると当社が認める商品)、食品、裁断済みの商品(カスタムメイドワークトップ、布地等)が返品される場合、前項記載の商品代金の返還方法にかかわらず、当社所定のリターンカードの交付による返金となります。また、第1項第4号(購入証明)の指定書面をご呈示いただけず、当社側でお客様による購入履歴が確認できない場合においても当社の裁量で返品を認める場合がありますが、その場合には、当社で過去1年間に販売した最低販売価格をお客様の商品購入価格とみなして、当社所定のリターンカードの交付により返金します。
  5. 第2項の規定に基づき代金返還を行う場合の返還方法は、前項の規定に準じます(当社所定のリターンカードの交付による返金となります)。
  6. お客様から当社に対する商品返還の場所は当社が指定するものとし、商品返還に要する手続き及び費用はお客様のご負担とします。

第8条 商品に瑕疵ある場合の修補・返金

万一お客様にご購入頂いた商品に瑕疵(欠陥や不具合)があった場合の取り扱いについては、お客様ご利用規約(普通取引約款)第12条の規定に準じるものとします。ただし、お客様ご利用規約(普通取引約款)第12条第4項に記載の手続きにあたっては、店舗への来店を必ずしも要せず、その他の当社指定の方法によることができます。

第9条 免責規定

当社のお客様に対する債務不履行や不法行為等に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重過失がない限り、お客様がご購入した商品代金と金5万円のうち高額な方を上限金額とし、かつ、逸失利益などの仮定的な損害(消極的損害)や特別事情によって生じた損害(特別損害)は損害賠償責任の対象に含みません。

第10条 お客様の遵守事項と責任

  1. お客様は当社に対し下記の事項を遵守する義務を負担します。
    ①商品購入申込手続においては、商品購入を希望する商品内容、配送希望場所などを正確に入力または伝達してください。
    ②商品購入申込手続に際しては、配送場所により搬入のための条件が異なりますので、必ず商品のサイズや搬入経路に問題が無いかをご確認のうえで購入申込みをしてください。特に大型家具をご購入のときは事前に十分にご確認ください。
    ③購入商品が配送される場合には商品を速やかに受領してください。
    ④商品の選定、購入した商品の組立・設置は自己の責任で行ってください。
    ⑤商品の組立・設置・使用に先だって、使用環境に問題ないかの事前確認作業を行ってください。
    (例)床や家具に敷く商品に関する床や家具への色移りの有無の事前確認
       布製品に関して他の衣類や家財への色移りの有無の事前確認
       壁面に設置する商品に関する壁面の性質や耐久度等の事前確認
       床面に設置する商品に関する床面の性質や耐久度等の事前確認
       天井に設置する商品に関する天井面の性質や耐久度等の事前確認
    ⑥商品使用上の注意事項を遵守してください。
    ⑦他者への転売を目的とした商品購入、当初から返品・返金を意図しているなど当社の業務を害する目的・態様での商品購入、その他一般消費者が日常生活を営むうえで通常は行わないような社会通念上不合理な態様での商品購入、商品使用、返品・返金請求等は行わないでください(当社は、お客様が一般消費者として日常生活において通常行われるような態様での商品購入、自己使用、返品・返金請求等をされることを前提に、お客様に商品販売等を行っています。)。
    ⑧他の利用者、第三者もしくは当社の商標権、著作権、プライバシーその他の権利・利益を侵害する行為やそのおそれのある行為は行わないでください。
  2. お客様が義務違反行為を行った場合、当社は、お客様に対し、損害賠償請求、義務違反行為の差止請求を行うことができるものとします。
  3. お客様ご自身の義務違反行為によってお客様が損害を被られても、当社は、お客様に対し、損害賠償請求等に応じることはできません。ただし、当社の責めに起因する損害についてはこの限りではありません。

第11条 不可抗力と免責及び通信

  1. ネット環境や電話回線の不具合など当事者の責めに帰することができない事由で送付した電子メールが相手方に到達せず、それによって当社とお客様との間で商品売買契約が成立しなかった場合や失効した場合、クレジットカード会社や金融機関の手違いなどお客様の責めに帰することができない事由で所定の期日までに支払手続がなされず、それによって当社とお客様との間で商品売買契約が成立しなかった場合や失効した場合、地震、津波、交通機関の停止など当社の責めに帰することができない事由で商品送付予定期日に商品の配送ができなかった場合その他当事者の責めに帰すことができない事由によって債務が履行できなかった場合、当社とお客様は相互に相手方に対して損害賠償義務等の法的責任を負担しないものとします。
  2. ネット環境や電話回線の不具合など当事者の責めに帰することができない事由のために、またはお客様が商品購入申込手続において入力または伝達した情報に誤りもしくは変更があったために、当社からお客様に対して送付した商品購入承諾メールがお客様に到達しなかった、もしくは遅延した場合、当社がお客様に対して商品購入承諾メールを送信した時点で、お客様に対して商品購入承諾メールが到達したものとみなします。

第12条 当社のお客様に対する義務の履行地

当社がお客様に対し商品売買契約に起因して原状回復義務、損害賠償義務その他何らかの義務を負担する場合、それらの義務の履行地は、本約款における別段の定めまたは当事者間での特段の個別合意がない限り、お客様の住所地に最も近い当社の店舗とします。

第13条 準拠法・管轄裁判所

  1. 本約款を含む当社とお客様との契約関係は日本法に準拠します。
  2. 当社とお客様との紛争に関しては、東京地方(簡易)裁判所または大阪地方(簡易)裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第14条 権利の譲渡

お客様は、商品売買契約に基づく権利・義務を第三者に譲渡することはできないものとします。

第15条 個人情報

当社がオンライン等ショッピングサービスにおいて取得する個人情報については、当社プライバシーポリシーの定めるところによります。

第16条 当社独自のショッピングモデルと解釈準則

  1. 当社は、優れたデザインと機能を兼ね備えたホームファニッシング製品を幅広く取りそろえ、より多くの方々にご購入頂けるよう、できる限り手ごろな価格でご提供することを経営理念としており、お客様に高品質の商品を低価格で販売する目的を実現するために、商品販売の過程でお客様において実施可能な作業(具体的には、商品の組立て、返品・返金希望時の商品返却などの作業)をお客様ご自身に行って頂くという独自のショッピングモデルを採用しています。
  2. 当社・お客様間の商品売買契約の内容について明文で規定されていない部分や解釈上の疑義が生じた場合には、前項のような当社独自のショッピングモデルに関する考え方が契約の補充ないし解釈の準則となります。 

第17条 本約款の変更

  1. 当社は、本約款について、変更の必要性、変更内容の相当性、その他変更に係る事情に照らし変更に合理性がある場合には、本約款を変更する旨・変更内容・変更後の約款の効力発生時期をインターネットの利用等の方法で周知することによって、本約款の内容を変更することができます。
  2. 前項の場合、当社・お客様間の商品売買契約等における本約款に基づく約定部分は、効力発生時期をもって、変更後の約款内容に約定内容が変更されます。

第18条 その他

本約款の各規定は強行法規等によって法律上無効とされない限度で法的効力を有するものであり、仮に本約款の一部の条項が法律上無効と判断された場合においても残りの条項は引き続き法的効力を有するものとします。
(2025年9月1日改定)