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「モジュール家具プランニング」に関するご利用規約(取引約款)

※この利用規約は、2025年1月13日以降、新たに成立したモジュール家具プランニングについて適用されます。(2025年1月12日までに成立したモジュール家具プランニングについては、こちらの規約(約款)が適用されます。)

第1条 定義

  1. 「本約款」とは、このモジュール家具プランニング利用規約(取引約款)をいいます。
  2. 本約款において「当社」とは、日本国法人イケア・ジャパン株式会社をいいます。日本国内外におけるグループ会社や関連会社はこれに含みません。
  3. 本約款において「モジュール家具プランニング」または「本件サービス」とは、当社の運営するWEBサイトからのお客様の申込手続のもと、画面シェアツールや電話、電子メールなどを利用したオンライン上でのプラン及び見積書の作成・修正・変更手続を経て、PAX/パックス、BESTÅ/ベストー、SMÅSTAD/スモースタード シリーズの製品(一部対象外となる製品があります。)、ベッドフレーム、マットレス及びその他当社が指定する当社製品をお客様に販売するサービスをいいます。
  4. 本約款において「商品」とは、当社が本件サービスによってお客様に販売するPAX /パックス、BESTÅ/ベストー、SMÅSTAD/スモースタード シリーズの製品(一部対象外となる製品があります。)、ベッドフレーム、マットレス及びその他当社が指定する当社製品をいいます。
  5. 本約款において「お客様」とは、当社から本件サービスを利用して商品を購入しようとする者及び商品を購入した者をいいます。
  6. 本約款において「プラン等作成・変更サービス」とは、本件サービスのうち、当社の運営するWEBサイトからのお客様の申込手続に基づき当社からお客様に提供される、画面シェアツールや電話、電子メールなどを利用したオンライン上でのプラン及び見積書の作成・修正・変更サービスをいいます。
  7. 本約款において「商品販売サービス」とは、本件サービスのうち、プラン等作成・変更サービスの後に、当社の運営するWEBサイトからのお客様の申込手続に基づき当社からお客様に提供される、商品販売サービスをいいます。

第2条 本約款の適用

  1. 本約款は、当社と本件サービスを利用したお客様との間の契約の全てに適用されます。
  2. 当社は、本約款の適用を前提条件として、本件サービスの利用申込みを受付けます。お客様が本件サービスを申し込んだ場合、お客様は本約款が適用されることに同意し本約款の内容を異議無く承諾したうえで申込みをしたものとみなします。
  3. 当社とお客様との間には、本約款のほか、各利用規約(普通取引約款およびオンライン等ショッピングサービス商取引約款)も適用されます。ただし、本件サービスの利用に関して、本約款と各利用規約(普通取引約款およびオンライン等ショッピングサービス商取引約款)が矛盾する場合には、本約款を優先するものとします。

第3条 本件サービスの概要

  1. 本件サービスは、第1段階としての「①プラン等作成・変更サービス」、第2段階としての「②商品販売サービス」、及び、お客さまが希望される場合のオプションサービスである「③付随サービス」から構成されます。

第4条 プラン等作成・変更サービス

  1. プラン等作成・変更サービスの申込は、お客様が、当社に対し、当社が運営するWEBサイトの所定の新規予約・登録フォーム必要事項を記入し、送信してください。
  2. プラン等作成・変更サービスは無料です。
  3. お客様のご都合でプラン等作成・変更サービスの申込みを撤回(キャンセル)する場合には、プラン等作成・変更サービス実施日の2日前までに当社にチャットないし電話にてご連絡ください。
  4. お客様からプラン等作成・変更サービスの申込みがあった場合、当社は、画面シェアツールや電話、電子メールなどを利用して、オンライン上において、プランの作成・修正・変更の相談、作成・修正・変更したプランや見積書の作成等のサービスを提供します。具体的には、1時間以内のプランニングサービスを実施いたします。なお、1回でプランがまとまらなかった場合における2回目以降の同サービスの提供は、当社の承諾が条件となります。
  5. お客様からプラン等作成・変更サービスの申込みを受けた場合であっても、下記の諸事項の1つ以上に該当する場合には、当社は、プラン等作成・変更サービスの提供はできません。
    ① お客様がご希望されるプランニングの内容が法令に違反する内容である場合
    ② お客様がご希望されるプランニングの実現の可否・是非の判断に建築士等の専門家の見解を要する場合
    ③ プラン等作成・変更サービスの利用回数が多数回に及ぶ場合(お客様が商品の設置を予定されている建物を基準として、1建物あたりの利用回数が5回以上に及ぶ場合)。
    ④ 人的な問題や商品在庫の関係で、お客様がご希望される時期や内容にお客様がご希望される内容のプランニングや商品の販売を実現することが困難である場合
    ⑤ その他プラン等作成・変更サービス提供が困難な合理的理由がある場合
  6. プラン等作成・変更サービスにおいて、当社がお客様に発行する新たな見積書に記載された見積金額の有効期限は発行日から1ヶ月間とします。下記の諸事項の1つに該当する場合には、当社は、お客様に対する
  7. プラン等作成・変更サービスの提供を終了します。
    ① 見積書の発行から1ヶ月が経過するまでに、新たなプラン等作成・変更サービスの利用もなく、商品販売サービスの利用もなかった場合
    ② お約束した日時にお客様と連絡がつかないことが数回(2回以上)または長期間(2週間以上)に及んだ場合
  8. プランニング内容に関する法令やガイドラインへの適合性や建築予定建物への適合性に関する確認作業については、お客様の責任において、設計士、建築士、施工業者等の専門業者に確認するものとします。当社は上記確認作業に関する契約責任を負担しないものとします。

第5条 商品販売サービス

  1. お客様がプラン等作成・変更サービスにより作成したプラン及び見積書に基づいて商品を購入しようとする場合、お客様は、当社からの商品購入案内メールに記載の方法に従い、商品購入申込手続をするものとします。商品の購入、返金・返品その他本規約に記載のない各種条件については、各利用規約(普通取引約款及びオンライン等ショッピングサービス商取引約款)の定めるところによります。 

第6条 付随サービス

  1. お客様は、商品販売サービスの申込みの際、特に希望する場合にはオプション契約として、商品購入申込手続に付随して、当社が提携する外部会社(以下「付随サービス提供会社」といいます。)に対し、家具組み立てサービス(以下「付随サービス」といいます。)を申し込むことができます。
  2. 付随サービスは、商品の購入なくしては申し込むことができません。
  3. お客様の付随サービスの申込みの受理及び申込みに対する承諾メールの送信は、付随サービス提供会社の代理店としての当社が行いますが、付随サービスに関する請負契約(商品組立契約)は、お客様と付随サービス提供会社との間に成立します。
  4. お客様と付随サービス提供会社との間で付随サービスに関する商品組立契約が成立した場合、上記商品組立契約の契約内容の詳細は、付随サービス提供会社とお客様の間に妥当する商品組立契約約款や商品組立契約書に規定された内容となります。
  5. 前項の商品組立契約に基づくお客様に対する責任は、全て付随サービス提供会社が負担します。当社がこれを負担することはできません。
  6. 本件サービスに基づく当社とお客様との商品売買契約が解約・解消された場合には、それに伴って当然に、お客様と付随サービス提供会社との間での付随サービスに関する商品組立契約も失効するものとします。 

第7条 免責規定

  1. 本件サービスの提供に伴う当社のお客様に対する債務不履行や不法行為等に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重過失がない限り、お客様がご購入した商品代金と金5万円のうち高額な方を上限金額とし、かつ、逸失利益などの仮定的な損害(消極的損害)や特別事情によって生じた損害(特別損害)は損害賠償責任の対象に含みません。

第8条 準拠法・管轄裁判所・言語

  1. 本約款を含む当社とお客様との契約関係は日本法に準拠します。
  2. 当社とお客様との紛争に関しては、東京地方(簡易)裁判所または大阪地方(簡易)裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第9条 個人情報

  1. 当社が本件サービスにおいて取得する個人情報については、当社プライバシーポリシーの定めるところによります。

第10条 当社独自のショッピングモデルと解釈準則

  1. 当社は、優れたデザインと機能を兼ね備えたホームファニッシング製品を幅広く取りそろえ、より多くの方々にご購入頂けるよう、できる限り手ごろな価格でご提供することを経営理念としており、お客様に高品質の商品を低価格で販売する目的を実現するために、商品販売の過程でお客様において実施可能な作業(具体的には、商品の組立て、返品・返金希望時の商品返却などの作業)をお客様ご自身に行って頂くという独自のショッピングモデルを採用しています。
  2. 当社・お客様間の商品売買契約の内容について明文で規定されていない部分や解釈上の疑義が生じた場合には、前項のような当社独自のショッピングモデルに関する考え方が契約の補充ないし解釈の準則となります。

第11条 本約款の変更

  1. 当社は、本約款について、変更の必要性、変更内容の相当性、その他変更に係る事情に照らし変更に合理性がある場合には、本約款を変更する旨・変更内容・変更後の約款の効力発生時期をインターネットの利用等の方法で周知することによって、本約款の内容を変更することができます。
  2. 前項の場合、当社・お客様間の商品売買契約等における本約款に基づく約定部分は、効力発生時期をもって、変更後の約款内容に約定内容が変更されます。

第12条 その他

  1. 本約款の各規定は強行法規等によって法律上無効とされない限度で法的効力を有するものであり、仮に本約款の一部の条項が法律上無効と判断された場合においても残りの条項は引き続き法的効力を有するものとします。

以上

2025年1月13日一部改訂