IKEA for Business請求書払い専用アカウントカード利用条件
1.1 はじめに
IKEA for Business請求書払い専用アカウントカード(以下、「請求書払いカード」または「本カード」といいます)は、イケア・ジャパン株式会社(以下、「イケア」といいます)指定の申込書記載の条件(以下、「本条件」といいます)に定めるところにより、請求書払いカードの加入申込を行い、イケアからその利用を許諾された法人、自営業または個人事業主、団体または公的機関(以下、総称して「企業」といいます)のみが、イケアでの商品購入を目的として、利用することができます。貴社が請求書払いカードへの加入を申込み、これをイケアが承諾することにより、貴社とイケアとの間で、請求書払いカードに関する本条件を内容とする契約(以下、「本契約」といいます)が成立するものとします。なお、本条件において「貴社」とは、請求書払いカードへの加入を申込む企業のことを意味します。
1.2 請求書払いカードへの加入
1.2.1 貴社は、請求書払いカードへの加入を申込むときは、イケア指定の①申込書に必要事項を記入し署名または記名押印の上イケアに提出する方法、または②オンライン上フォームに入力し印刷後に貴社の実印(貴社の実印がない個人事業主、公的機関その他の場合には申込者個人の認印も可)を押印の上、オンライン上にフォームをアップロードする方法で、イケアに提出するものとします。イケアは、申込みの審査のために必要な追加情報の提供を貴社に要請することができます。貴社は、イケアが貴社に関する情報を、信用照会機関およびその他の者に対し、信用審査の目的のために合理的な範囲で開示することがあることに同意します。イケアはその判断により、申込みを拒絶することができます。イケアが貴社の申込みを承諾したときは、請求書払いカードにおけるサービスの詳細を記したウェルカムパックを貴社に発行します。
1.2.2 ウェルカムパックの中には、請求書払いカード、ご利用の手引き、Web 請求書確認サービスのご案内が含まれています。本カードには、IKEA for Business請求書払い専用アカウントが開設された企業の名称および請求書払いカード管理番号が記載されます。イケアは、本カードを持参した者がイケアの各店舗での買い物をする際、その持参人が真正な本カード名義人であることを確認するため、身分証明書等の呈示を要求いたします。
1.2.3 イケアは、請求書払いカードへの加入を許諾された企業に対し、初期の与信限度を設定します。但し、イケアは自らの判断でいつでもこれを変更または撤回することができます。貴社は、イケアの事前の承認を得ることなく、与信限度を超えて請求書払いカードを利用することはできません。但し、ご購入金額の合計が上限を超える場合は、超過額をストア内の購入レジにて現金、クレジットカード、またはIKEAギフトカードでお支払いいただけます。
1.2.4 イケアは、貴社に対し書面で通知することにより、いつでも本契約を解約することができます。かかる書面による通知がなされた場合、貴社が請求書払いカードによりイケアに対し負担している全ての債務について、直ちに期限が到来するものとします。貴社は、イケアに通知することにより、いつでも本契約を解約することができます。かかる通知がなされた場合、本カードは、イケアが通知を受領した時に失効します。但し、本契約が終了した後でも、貴社は、本条件の定めるところにより、期限が到来したイケアに対する全ての債務について、これを弁済する責任を有します。
1.3 請求書払いカードの使用
1.3.1 貴社は、本カードを使用するにあたり、本条件を遵守しなければなりません。万一、貴社が本カードを紛失、もしくは盗まれたことに気付いたとき、または本カードが詐欺等の違法行為に悪用されたと貴社が判断したときは、貴社は速やかにイケアに通知しなければなりません。貴社は、貴社の本カードで行われる全ての購入について、義務および責任を負うものとします。但し、貴社が本カードの紛失等についてイケアに適切に通知したにもかかわらず、イケアが本カード名義人以外の者による本カードの利用を認めたことにより本カードが不正に利用された場合は、このかぎりではありません。
1.3.2 本カードの所有権は、イケアに帰属します。貴社は本カードを第三者に貸与または譲渡もしくは質入れすることはできません。またイケアから要求があった場合、貴社は本カードを直ちにイケアに返却するものとします。1.3.3 本カードは、貴社が自らのオフィスまたはそれに類する施設で使用される商品の購入目的のためにのみ使用することができます。イケア商品を第三者に対して再販することを目的として購入することはできません。
1.4 イケアでの購入
1.4.1 イケア商品の購入のためには、イケア店舗にご来店いただくか、電話注文サービス、IKEAオンラインストアがご利用いただけます。ご来店にて購入される場合、本カードで購入する権限確認のため本カードの呈示が必要です。購入金額が予め定められた与信限度を超えている場合、貴社は当該超過分を現金、クレジットカード、またはIKEAギフトカードなどの別の方法で支払うことができます。イケアは、貴社が本カードにおいてすべての期限到来済みの債務の支払いを完了しており、かつ、当該購入が貴社の本カードの与信限度を超えない場合のみ、発注を処理し請求書を発行します。
1.4.2 請求書に記載される価格は、その時点で適用される消費税を含むものとします。
1.4.3 全ての注文は、商品が入手可能であることおよびイケアによる発注の受入れを条件とします。イケアが提供する商品(イケアレストラン、スウェーデンレストラン、またはスウェーデンビストロで販売する飲食物およびIKEAギフトカードを除きます)は、本カードを通じて購入することができます。イケアは、いつでも自らの判断により本カードを通じて購入可能な商品から一定の商品を除外することができます。
1.4.4 本カードは日本国内に限り有効です。海外での使用はできません。
1.5 支払条件
イケアは、本カードを使用した購入について、決済毎に請求書を発行します。請求書の金額は、請求書に示された日付から60日以内に、一括で支払われなければなりません。支払遅延の場合は、イケアは、支払期限時から遅延損害金年14%を請求することができるほか、支払遅延した債権を回収するのに必要となった付随費用を貴社に対して請求することができます。貴社は、購入商品に対する不備または商品の返品を理由として、支払いの全部または一部を免れることはできません。支払にかかる払込手数料等は貴社の負担となります。
1.6 個別売買契約の解除
貴社が次の各号の一に該当する場合、イケアは、本契約に基づいて締結された個別の売買契約を、何らの催告なく直ちに解除することができるものとします。
(1)支払い遅延その他本契約に違反し、イケアの催告をうけてもその是正に応じないとき。
(2) 会社整理、会社更生、民事再生、破産、特別清算の申立てをなし、もしくは申立てを受けたとき。または銀行取引停止処分を受けたとき。
(3)差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てがあったとき、または租税滞納処分を受けたとき。
(4)解散または営業の全部もしくは一部を第三者に譲渡したとき。
(5)前各号以外に財産状態が悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
1.7 所有権留保・危険負担
貴社に配送または販売される商品の所有権は、代金が完済されるまでイケアに留保されます。なお、商品の毀損または滅失の危険は、配送がなされた時点で貴社に移転します。イケアは、前条に基づき売買契約を解除したときは、当該売買契約にかかる商品を直ちに返還することを要求することができます。
1.8 イケアの責任
本条件に定める場合や、その他書面で明示的に定める場合を除き、イケアは、貴社が被ったいかなる損害についても一切責任を負わないものとします。但し、本条の規定は、イケアの過失を原因とする生命もしくは身体の侵害に対する責任、または法律上制限もしくは免責することができないその他の責任を免じるものではありません。
1.9 返品・返金・交換等に関するお問合せ
その他ご購入後の返品・返金・交換等に関するご質問は、イケア カスタマーサポートセンターまでお尋ねください。
2.0 個人情報の取扱い
貴社が本カードへの加入を申込むにあたり、氏名、住所その他個人を識別することができる情報をイケアに提供する場合、イケアは、当該情報を本カード加入の審査、本カードにかかるサービスの提供、その他本カードに関する業務のために利用するものとし、貴社はこれに同意するものとします。
2.1 一般条項
2.1.1 本カードに関する情報および書面通知または請求書は、Web 請求書確認サービスよりダウンロードしてください。なお、Web 請求書確認サービスを利用できない場合またはイケアからの郵送をご希望される場合、イケアより貴社から通知された住所(イケアが住所更新の書面通知を受領した場合を除き、申込書に記載された住所)に送付します。通知および請求書については、常に上記住所において受領されたものとして取り扱い、再発行はいたしません。
2.1.2 貴社またはカード保有者がその名称、住所、その他の連絡事項を変更した場合、貴社はイケアに直ちに通知しなければなりません。
2.1.3 イケアは、特に法律により要求される場合を除き、事前通知なしに、本契約に基づく権利または義務を譲渡もしくは移転し、または第三者に履行させることができます。イケアがかかる行為を行ったとしても、別途同意しない限り、貴社の権利を減殺し、または義務を増加させるものではありません。貴社は、本契約に基づくいかなる各権利または義務についても、第三者に移転したり引き受けさせたりすることはできません。
2.1.4 イケアが本契約に基づく権利の行使をしなかったとしても、権利の放棄とは見なされません。
2.1.5 イケアが本条件のうち一定の条件を行使できない場合でも、本条件中のその他の条件には何ら影響を与えません。
2.1.6 本契約の準拠法は日本法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2.1.7 イケアは、貴社に書面で通知することにより、いつでも本条件を変更することができます。
(2025年3月12日改定)