お客様ご利用規約
(普通取引約款)

第1条 定義

  1. 「IKEA」とは、日本国法人イケア・ジャパン株式会社を言います。
    日本国内外におけるグループ会社や関連会社はこれに含んでおりません。
  2. 「商品」とは、「IKEA」が自らの店舗においてお客様に販売する製品を言います。
    「IKEA」以外からお客様が購入された製品はこれに含んでおりません。
  3. 「お客様」とは、自然人のほか、株式会社などの法人を含みます。

第2条 約款の適用

  1. 本約款は、IKEAとお客様との間の商品売買契約の全てに適用されます。
  2. IKEAは、本約款の適用を前提条件として、お客様からの商品購入の申込みを承諾します。
    お客様がIKEAに対し商品購入を申し込む際には、お客様は本約款が適用されることに同意し、本約款の内容を異議無く承諾したものとみなします。
  3. IKEAは、お客様の格別の承諾を得ることなく本約款を変更することができ、お客様は予めこれを承諾するものとします。

第3条 商品売買の場所、その他の義務履行地

  1. IKEAがお客様に対し商品を販売する場所はIKEAの店舗とします。
  2. IKEAがお客様に対し商品売買契約に起因して商品引渡義務、原状回復義務、商品代金返還義務、損害賠償義務その他何らかの義務を負担する場合、それらの義務の履行地は、特段の個別合意が無い限り、お客様が当該商品を購入したIKEAの個別店舗とします。

第4条 商品売買契約の対象物品

  1. IKEAがお客様に販売する商品は、原則として、IKEAの各店舗に現存する在庫商品とします。
  2. IKEAの各店舗に現存しない在庫商品について、IKEAは、原則として、お客様からの取寄発注のご依頼をお受けすることはできません。
  3. IKEAの各店舗に現存する在庫商品について、IKEAは、原則として、お客様からの取置きのご依頼をお受けすることはできません。
  4. もしお客様がIKEAの各店舗にご来店された際にご購入を希望する在庫商品が無かった場合にも、IKEAはお客様に対し商品取寄義務、商品取置義務、損害賠償義務その他何らの法的責任も負担することはできません。なお、IKEAは、各店舗に現存する在庫商品の状況を電話等において一定の時間間隔で内容更新しながらご案内しておりますが、在庫商品の状況は刻々と変動しますため、ご案内の内容は在庫状況と完全には一致しません。ご案内の内容はあくまで参考情報で商品在庫の存在を保証するものではありませんことを予めご了承ください。

第5条 商品売買契約締結までの手続

  1. IKEAの各店舗の商品棚からの商品のピックアップ及びレジへの運送の作業は、原則としてa、お客様ご自身において行うものとします。お客様は上記作業を自らの十分な注意と責任のもとに行ってください。万一お客様において商品のピックアップの間違いがあったり、ピックアップ作業やレジへの運送作業中に何らかの事故や損害が発生した場合にも、IKEAはこれについて法的責任を負担することはできません。ただし、IKEAの責めに起因する損害についてはこの限りではありません。
  2. お客様は前項の作業中、善良なる管理者としての注意義務をもって、IKEAの商品及び運送具を取り扱うものとします。
  3. 第1項の規定にかかわらず、IKEAとお客様との間で商品売買契約とは別個に有償での商品ピックアップ等に関する委託契約を締結する場合、契約条件の詳細については、IKEAが別途定めております「有償ピックアップサービス約款」に規定されたとおりとします。

第6条 商品売買契約の締結

  1. IKEA・お客様間の商品売買契約は、原則として、IKEA店舗のレジ等において、お客様からIKEAに対する購入商品の呈示のもと、IKEAが販売入力作業を完了した時点において成立するものとします。
  2. システムキッチンなどIKEA店舗のレジ等における代金支払と商品引渡を予定していない商品については、例外的に、IKEAからお客様に対するご請求書の送付(申込み)に対し、お客様からIKEAに支払われた商品代金の着金(承諾)があった時点において、IKEA・お客様間の 商品売買契約が成立するものとします。この場合、IKEAからお客様に送付した請求書記載の金額が同書記載の期日に支払われない場合、上記請求書記載の売買契約の申込みは自動的に失効するものとします。

第7条 売買代金の支払

  1. お客様は、IKEAに対し、商品売買契約成立後速やかに、商品代金を、現金、クレジットカードその他IKEAが承諾する方法において支払うものとします。
  2. 前項の規定は、前条第2項所定の例外的な商品売買契約には適用されません。

第8条 商品の引渡し、運送

  1. IKEAは、お客様に対しIKEA店舗のレジ等で商品をお渡しすることをもって商品売買契約に基づく商品引渡義務の履行を完了するものとします。
  2. 前項の引渡しを受けた後の商品の店舗内での保管や自動車・自宅への運送については、お客様が自らの責任において行うものとします。万一お客様において商品の保管や運送作業中に商品の盗難、紛失、毀損その他の事故や損害が発生した場合にも、IKEAはこれについて法的責任を負担することはできません。ただし、IKEAの責めに起因する損害についてはこの限りではありません。
  3. IKEA店舗でお渡しできない特殊な商品についてお客様のご自宅など店舗外の場所において商品を引き渡す旨の特約がIKEA・お客様間で個別合意された場合、第1項の規定にかかわらず、IKEAは、お客様に対し、両者間で合意された場所で商品の引渡義務を履行します。 ただし、合意場所への商品運送費用はお客様のご負担とします。
  4. お客様がIKEAから購入された商品の所有権は、第1項ないし第3項の商品引渡時をもってIKEAからお客様に移転するものとします。
  5. 第1項の引渡しを受けた後の商品についてお客様がIKEAの当該店舗を担当しております運送業者との間で有償の運送契約を締結した場合、運送契約の契約条件の詳細は当該運送業者が定めております約款に規定されたとおりとします。
  6. 前項の運送契約上のお客様に対する責任は、全て運送業者が負担します。IKEAがこれを負担することはできません。

第9条 商品の組立・設置

  1. お客様が購入された商品の組立・設置作業については、お客様が自らの責任において行うものとします。
  2. IKEAは商品の組立・設置作業につき何ら法的義務を負担しません。万一お客様において組立・設置作業中に商品の毀損その他の事故や損害が発生した場合にも、IKEAはこれについて法的責任を負担することはできません。ただし、IKEAの責めに起因する損害についてはこの 限りではありません。
  3. 第8条第1項の引渡しを受けた後の商品についてお客様がIKEAの当該店舗を担当しております組立業者と商品の組立・設置に関する有償の工事請負契約を締結した場合、工事請負契約の契約条件の詳細は、当該組立業者が定めております約款に規定されたとおりとします。
  4. 前項の工事請負契約上のお客様に対する責任は、全て組立業者が負担します。IKEAがこれを負担することはできません。

第10条 商品の品質保証

  1. IKEAが指定する特定の商品について、IKEAは、お客様に対し、ご購入日(代金支払日と商品引渡日が別である場合には商品引渡日)から起算して5年間~25年間、通常の使用を妨げるような材料または製造上の欠陥(瑕疵)が無いことを保証します(以下「特別品質保証」と言います)。
  2. 前項に規定する特別品質保証について、本約款に規定のない部分は、IKEAが別途定める「品質保証に関する規約」及び各商品に個別に定められた品質保証規約に規定された内容及び手続とします。
  3. IKEAが指定する特定の商品について特別品質保証の保証期間内に通常の使用を妨げるような材料または製造上の欠陥(瑕疵)があることが判明した場合、IKEAは、お客様に対し、通常の使用を妨げない状態に回復するための商品の修理(瑕疵ある部品の補修または交換。組立作業を含みません)を無償で行います。欠陥(瑕疵)の程度が大きく修理しても通常の使用を妨げない程度の状態にまで回復することが困難な場合、欠陥(瑕疵)ある部品が製造中止になっており部品交換等ができない場合、修理に多大な時間や費用を要する場合などは、 IKEAは、お客様に対し、同一商品または代替商品との交換をいたします。上記の対応の選択権はIKEAにあるものとします。
  4. 第1項ないし第3項の規定に基づき欠陥(瑕疵)の修理や商品交換を求める場合、お客様はIKEAに対し、購入時のレシート、商品及び欠陥の呈示などの方法で、お客様がIKEAから当該商品を購入した事実、当該商品に通常の使用を妨げるような材料または製造上の欠陥(いわゆる瑕疵)が存在した事実、特別品質保証の要件(指定商品であることや保証期間内であることなど)を全て満たすという事実を証明することを要します。これらの呈示ないし証明が無い場合、IKEAはお客様に対し、欠陥(瑕疵)の修理や商品交換を行うことはできません。

第11条 90日間の商品返品

  1. お客様は、IKEAに対し、購入日(代金支払日と商品引渡日が別である場合には商品引渡日)から起算してから90日間に限り、下記の要件が全て満たされることを条件として、IKEAとの商品売買契約を解約(キャンセル)し、購入した商品を返品できるものとします。
  • ① 指定商品であること(アウトレット商品、植物、オーダーメイド商品、裁断済み布地、食品・飲料など一部商品は返品できません)
  • ② 商品が未使用であること
  • ③ 商品の包装やタグ(商品の製造番号や商品情報が集約されたバーコードが記載された包装用紙)が商品に添付されていること
  • ④ 商品購入の事実及び購入日を証するレシートのご呈示があること
  • ⑤ クレジットカードでお支払の場合には、使用されたクレジットカード、クレジットレシート、身分証明書のご呈示があること
  • ⑥ 商品が購入店舗の店頭に持参されること
  1. 上記1の要件をすべて満たす場合、 IKEAはお客様に対し、商品の返還と引換えに商品代金を返還します。なお、商品代金の返還方法については、現金、デビットカード、SUICAでのお支払であった場合には現金返還、クレジットカードを使用したお支払であった場合にはク レジット決済の取消、ギフトカードでのお支払であった場合にはIKEA所定のリファンドカードの交付という方法での返金となります。
  2. お客様からIKEAに対する商品返還の場所は当該商品を購入したIKEAの店舗とし、商品返還に要する手続及び費用はお客様のご負担とします。

第12条 目的物に瑕疵ある場合の修補・返金

  1. 万一お客様にご購入頂いた商品に瑕疵(欠陥や不具合)があった場合、IKEAはその瑕疵の内容・程度に応じて、無償修補(瑕疵ある部品の補修または交換。組立作業を含みません)、瑕疵による商品価値下落分の補償、商品代金の返還のいずれかを行います。具体的な対応は事案に応じてIKEAが選択できるものとします。同一商品または同等商品との交換については原則として対応できませんが、返還された商品代金によってお客様が同一商品または同等商品を再度ご購入頂くことは可能です。
  2. IKEAが商品代金の返還を選択した場合、お客様・IKEA間の商品売買契約は当然に失効するものとします。この場合、IKEAはお客様に対し瑕疵ある商品と引き換えに商品代金を返還するものとします。この場合の商品代金の返還方法は、現金返還、クレジット決済の取消、 IKEA所定のリファンドカードの交付のいずれかとします。具体的な返還方法は事案に応じてIKEAが選択できるものとします。
  3. お客様がIKEAに対して購入商品について商品の瑕疵を理由とした修補(瑕疵ある部品の修理または交換)、返品、商品代金の返還、損害賠償などを請求できる期間は、その名目を問わず、購入日から1年間とします。ただし、第10条所定の特別品質保証の対象商品である場 合、IKEAに故意又は重過失がある場合、強行法規に反する結果となる場合には、この限りではありません。
  4. お客様が商品の瑕疵の修理や代金返還を求める場合、お客様はIKEAに対し、当該商品を購入した店舗において、購入時のレシート、商品及び瑕疵の呈示などの方法で、お客様がIKEAから当該商品を購入した事実、購入日及び商品に瑕疵が存在する事実を証明することを 要します。もしこれらの呈示ないし証明が無い場合、IKEAはお客様に対し、本条規定の無償修補や商品代金の返還等を行うことはできません。なお、クレジットカードでお支払頂いた商品について代金返還をご希望の場合には、使用されたクレジットカード、クレジットレシート、身分証明書のご呈示をお願いします。

第13条 免責規定


IKEAのお客様に対する債務不履行や不法行為等に基づく損害賠償責任は、IKEAに故意または重過失がない限り、お客様がご購入した商品代金と金5万円のうち高額な方を上限金額とします。

第14条 お客様の遵守事項

  1. お客様はIKEAに対し下記の事項を遵守する注意義務を負担します。
  • ① 駐車場や店舗内でIKEAや他のお客様に迷惑をかける行為をしないこと
  • ② 商品の選定、ピックアップ、保管、運送、購入した商品の組立・設置は自己の責任で行うこと
  • ③ 商品の組立・設置・使用に先だって、使用に問題ないかの事前確認作業

  • (例)
    • 床や家具に敷く商品に関する床や家具への色移りの有無の事前確認
    • 布製品に関して他の衣類や家財への色移りの有無の事前確認
    • 壁面に設置する商品に関する壁面の性質や耐久度等の事前確認
    • 床面に設置する商品に関する床面の性質や耐久度等の事前確認
    • 天井に設置する商品に関する天井面の性質や耐久度等の事前確認
  • ④ 商品使用上の注意事項
  1. お客様の注意義務違反行為によってIKEAが損害を被った場合、お客様はIKEAに対しその損害を賠償する責任を負担します。

第15条 準拠法・管轄裁判所

  1. 本約款を含むIKEAとお客様との契約関係は日本法に準拠します。
  2. IKEAとお客様との紛争に関しては東京地方(簡易)裁判所または大阪地方(簡易)裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第16条 IKEA独自のショッピングモデルと解釈準則

  1. IKEAは、優れたデザインと機能を兼ね備えたホームファニッシング製品を幅広く取りそろえ、より多くの方々にご購入頂けるよう、できる限り手ごろな価格でご提供することを経営理念としており、お客様に高品質の商品を低価格で販売する目的を実現するために、商品販売の手続過程や契約締結過程でお客様において実施可能な作業(具体的には、商品棚からの商品のピックアップ、レジへの運送、自宅への持ち帰り、組み立て、返品・返金希望時の商品返却などの作業)は全てお客様ご自身に行って頂くという独自のショッピングモデルを採用しております。
  2. IKEA・お客様間の商品売買契約の内容について明文で規定されていない部分や解釈上の疑義が生じた場合には、前項のようなIKEA独自のショッピングモデルに関する考え方が契約の補充ないし解釈の準則となります。

第17条 その他


本約款の各規定は強行法規等によって法律上無効とされない限度で法的効力を有するものであり、仮に本約款規定の一部の条項が法律上無効と判断された場合においても残りの条項は引き続き法的効力を有するものとします。