イケアの生産現場

イケアの生産現場


イケアでは生産現場でサプライヤーと緊密な関係を構築しながら、生産環境への理解を深めています。イケアのデザイナーや製品開発担当者、仕入れ担当者は、生産現場である工場によく足を運びます。そうすることで、サプライヤーの企業活動を改善したり、能力や技術、知識の向上をサポートして、社会と環境に対して自ら責任をもって取り組めるよう促しています。

『The IKEA Way on Purchasing products, Materials and Services

(製品、材料、サービスの仕入れに関するイケアウェイ)』

イケアの行動規範『The IKEA Way on Purchasing products, Materials and Services(製品、材料、サービスの仕入れに関するイケアウェイ、通称IWAY)』には、サプライヤーがイケアに期待できることと、イケアがサプライヤーに求めることが定義されています。国際的な条約や宣言をもとに策定されており、国連の『世界人権宣言』(1948年採択)、ILO(国際労働機関)の『労働の基本原則及び労働における権利のILO宣言』(1998年採択)、『環境と開発に関するリオ宣言』(1992年採択)などに立脚した規定が含まれています。
 
行動規範は、労働条件、児童労働の抑止、環境配慮、責任ある森林管理などのエリアをカバーしています。サプライヤーは、この行動規範の内容を従業員および下請業者に伝え、各業務部門で必要な措置がすべて実行されるよう見届ける責任を有しています。

高い水準の確保


行動規範の実施とフォローアップを担当しているのは、イケアのトレーディングサービスオフィスです。トレーディングサービスオフィスには、サプライヤーを監査するための専門訓練を受けた監査員がいます。また、同じ監査基準がイケア社内でも満たされているかどうかを確認する、内部監査グループもあります。さらに、KPMG、Intertek Testing Services(インタテク・テスティング・サービス)、PricewaterhouseCoopers(プライスウォーターハウスクーパース)などの第三者の監査法人も、イケアの作業方法と監査結果の検証に加わっています。これらの第三者監査法人は、独自にイケアのサプライヤーへの監査も行っています。

違反が見つかった場合


行動規範であるIWAYに違反していることが判明した場合、サプライヤーは2週間以内にアクションプランをイケアに提出し、どのような是正措置をとるかを詳細に報告しなければなりません。アクションプランには、是正措置の実施方法、責任者、タイムプランをかならず記載する必要があります。イケアのトレーディングサービスオフィスがアクションプランのフォローアップを行って、是正措置がきちんと実施されているかどうかチェックします。

困難ではあるが、不可能ではない


地域によっては、労働条件と環境パフォーマンスの改善が、なかなか思うように進まないところもあります。それでも2000年の行動規範(IWAY)の導入以降は、前向きに進展しつつあります。生産現場に積極的に足を運ぶことが、現状の改善に寄与していることは疑いありません。これからも一歩一歩、着実に改善を推し進めていきます。

各種資料の閲覧

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