IKEAと化学物質規制(REACH)

イケアとEUの新たな化学物質規制(REACH)について


  • 今後、世界中のマーケットで販売されるすべてのイケア製品は、EUのREACH規則に適合するものになります。
  • イケアの製品はいつでも人体にも環境にも安全でなくてはなりません。イケアでは、人体や環境に悪影響を与えるおそれのある化学物質や原材料の使用を最小限に抑える、あるいは一切使用しない、また可能であればより安全な代替物を使用するといった取り組みを行っています。
  • EUのREACH規則と、イケアの化学物質への取り組みは方向性が一致しています。人体や環境に悪影響を与えるおそれのある化学物質や原材料の使用を最小限に抑える、あるいは一切使用しない、また可能であればより安全な代替物を使用する――これがREACHとイケアの基本原則です。
  • イケアは日頃から化学物質の研究に取り組み、安全性の疑わしい物質の使用は自主的に中止しています。1991年にはPVC(ポリ塩化ビニル)の使用禁止を決定(電気ケーブルへの使用を除く)、2000年から有機臭素系難燃剤の家具製品への使用禁止を実施、1993年からホルムアルデヒドを発生する塗料やラッカーの使用禁止を実施するなど、いち早く対策を実施してきました。
  • 2008年10月時点でREACH規則が規定するSVHC(高懸念物質)の候補物質リストに含まれる物質は、電気ケーブルに使用されているPCV中のフタル酸類を除き、イケアの製品には使用されていません。現在、ケーブル用の代替物質はすでに特定されており、安全性の確認が済み次第切り替えられる予定です。
  • イケアでは、イケアの化学物質に対する考え方に沿ってREACH規則を解釈しています。例えば、REACHが定める製品中の高懸念物質(SVHC)濃度が0.1重量%を超える場合の届出義務について、イケアではもっとも厳しいと思われる解釈を行っています。つまり、製品全体の重量に対する濃度ではなく、高懸念物質を含む単一原材料の重量に対する濃度としたのです。 この場合、イケアの解釈は他社のものと異なりますが、それはイケアの基準がREACH規則が定めるものよりさらに厳しいことを物語っています。
  • イケアでは、世界中のマーケットで実施されている健康や環境に関する規制の中でももっとも厳しいものを、可能なかぎりイケアのすべてのマーケットに適用しています。イケアの製品に使用されている化学物質は、社内規格を整備して規制を実施しています。他の原材料や製品の規格・要求事項とともに、この化学物質に関する社内規格はイケアとサプライヤーとの間に法的拘束力のある契約を構成しています。サプライヤーがイケアとの契約履行しているかを確認するために、イケアは第三者機関による抜き取り試験を実施しています。
  • イケアは製品中の高懸念物質(SVHC)濃度が0.1重量%を超える場合の新たな届出義務について十分承知しています。もしそのような製品が確認された場合には、規制に従って当該物質の名称を公表するだけでなく、なぜこの物質が製品に使用されているのかを説明します。さらに、この製品をお買い上げいただいたお客さまに対し、この製品の使用による健康への影響の可能性について説明します。

各種資料の閲覧

報告書、行動規範、
その他の主な資料を
ダウンロード

採用情報

あなたの成長が
イケアを成長させる。

会社概要

2011年度の主な情報や
データをもっと見る

プレスルーム

最新のプレスリリースと
メディア担当窓口