イケアの行動規範「IWAY」
イケアの行動規範「IWAY」
「IWAY」は2000年に導入されたイケアの行動規範です。イケアがサプライヤーに課す要求事項が具体的に明記され、サプライヤーがイケアに期待できることも記載されています。この主要な文書に加え、業種別要求事項や、児童労働に関する特別な行動規範もあります。イケアのサプライヤーは従業員と下請業者に対し、イケアの行動規範の内容を通知する責任があります。
イケアの指針となるIWAY
イケアの行動規範「The IKEA Way on Purchasing Products, Materials and Services(製品、材料、サービスの仕入れに関するイケアウェイ、通称IWAY)」は、国際的な条約や宣言をもとに策定されており、国連の『世界人権宣言』(1948年採択)、ILO(国際労働機関)の『労働における基本的原則および権利に関するILO宣言』(1998年採択)、『環境と開発に関するリオ宣言』(1992年採択)などに立脚した規定が含まれています。
行動規範は、労働条件、児童労働の抑止、環境配慮、責任ある森林管理などのエリアをカバーしています。
サプライヤーは、この行動規範の内容を従業員および下請業者に伝え、各業務部門で必要な措置がすべて実行されるよう管理をする責任を有しています。
不正行為が行われる余地を与えない
イケアは不正行為や違法行為の防止に積極的に取り組んでおり、直接的・間接的を問わず、いかなる不正行為にもかかわることはありません。イケアには不正防止規定である「Rules of Prevention of Corruption」に加え、コワーカーが不正行為や違法行為に気づいたときにどのように対応すべきかを明記した調査規定があります。サプライヤーに対しては、サプライヤーとイケアの代表者が署名する文書で、イケアの立場を明確にしています。


